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ハガキ・電話編 回答
Q1:債権譲渡を受けた、と言われた
債権の回収を行う業者になるのは簡単なことなのですか?
Q1:アドバイス
「あなたが使用した有料サイトの情報料金の未納分について当社が債権譲渡を受けました。」といって、請求の通知が来ることがありますが、この請求に応じる義務はありません。
有料サイトの運営者があなたに対して持っている未納分の権利を「当社」が譲り受けたから当社に料金を支払え、という意味ですが、債権を譲り受けた「当社」があなたから支払いを受けるためには、サイト運営者からあなたへの「通知」または、あなたからの「承諾」が必要です。これらがない限り、あなたは、サイト運営者に支払う義務はあっても、「当社」に支払う義務は、ありません。(民法第467条)
また、このように他人の債権を譲り受けたり、委託を受けたりして債権の回収をすることを業務として行うことは、弁護士でなければできません。(弁護士法第73条)
ただ、特例として、取締役の一部を弁護士とし、法務省から債権管理回収業の許可を受けた株式会社は、債権回収業を行うことが認められています。しかし、債権管理回収業の許可を受けても、回収できる債権の種類には制限があり、有料サイトの利用料は回収できません。
有料サイトの運営者があなたに対して持っている未納分の権利を「当社」が譲り受けたから当社に料金を支払え、という意味ですが、債権を譲り受けた「当社」があなたから支払いを受けるためには、サイト運営者からあなたへの「通知」または、あなたからの「承諾」が必要です。これらがない限り、あなたは、サイト運営者に支払う義務はあっても、「当社」に支払う義務は、ありません。(民法第467条)
また、このように他人の債権を譲り受けたり、委託を受けたりして債権の回収をすることを業務として行うことは、弁護士でなければできません。(弁護士法第73条)
ただ、特例として、取締役の一部を弁護士とし、法務省から債権管理回収業の許可を受けた株式会社は、債権回収業を行うことが認められています。しかし、債権管理回収業の許可を受けても、回収できる債権の種類には制限があり、有料サイトの利用料は回収できません。
法務省の許可を受けた債権管理回収業者はこちら
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(日本弁護士連合会の電話番号:03−3580−9841)
Q2:連絡しないと訴訟になると言われた
裁判所から身に覚えのない書類が送られてきました。どうせ架空請求だと思うので、無視しておこうと思うのですが。
Q2:アドバイス
本当の裁判所から書類が届いた場合には、身に覚えがなくても、放置してはいけません。
何も対応しなかった場合には、不利益を受けるおそれがあります。
まず、本当の裁判所からの通知であるか確認する必要があります。 その場合、書類に記載された連絡先に連絡してはいけません。 最寄の消費者センターに問い合わせたり、最高裁判所のホームページで確認しましょう。
本当の裁判所からの通知であることがわかったら→対応策を相談。
本当の裁判所からの通知でないと確認できたら→架空請求です。無視しましょう。
詳しくは、 法務省民事局:「督促手続き・少額訴訟手続きを悪用した架空請求にご注意ください」
何も対応しなかった場合には、不利益を受けるおそれがあります。
まず、本当の裁判所からの通知であるか確認する必要があります。 その場合、書類に記載された連絡先に連絡してはいけません。 最寄の消費者センターに問い合わせたり、最高裁判所のホームページで確認しましょう。
本当の裁判所からの通知であることがわかったら→対応策を相談。
本当の裁判所からの通知でないと確認できたら→架空請求です。無視しましょう。
詳しくは、 法務省民事局:「督促手続き・少額訴訟手続きを悪用した架空請求にご注意ください」
Q3:ブラックリストに載せられる、と言われた
「支払わないとブラックリストに登録します」という内容のハガキが届きました。身に覚えがないのにブラックリストに載ってしまうんでしょうか? そうなったらもうクレジットカードも使えない?
Q3:アドバイス
消費者金融や信販会社は、個人個人の消費者ローンやクレジットに係わる契約内容や返済状況等についての情報(個人信用情報)を業界内、又は業界相互に共有しあい、多重債務者の発生を防ぐなど、適正な貸出しが行われるようにしています。
この個人信用情報のうち、返済が滞った事故情報を「ブラック情報」と呼び、ブラック情報が登録されることを俗に「ブラックリストに載る」といいます。
この個人信用情報には、およそ3ヶ月以上の延滞情報や、自己破産の情報なども含まれています。消費者金融や信販会社は、この情報を参考にそれぞれの会社の判断で、新規のローンやクレジットの与信を決定します。
この情報は、取引終了日からだいたい5年で消滅します。
上記葉書のような、有料番組サイトの料金を支払わなかったからといって回収業者が勝手に「ブラックリスト」に情報を載せることはできません。
この個人信用情報のうち、返済が滞った事故情報を「ブラック情報」と呼び、ブラック情報が登録されることを俗に「ブラックリストに載る」といいます。
この個人信用情報には、およそ3ヶ月以上の延滞情報や、自己破産の情報なども含まれています。消費者金融や信販会社は、この情報を参考にそれぞれの会社の判断で、新規のローンやクレジットの与信を決定します。
この情報は、取引終了日からだいたい5年で消滅します。
上記葉書のような、有料番組サイトの料金を支払わなかったからといって回収業者が勝手に「ブラックリスト」に情報を載せることはできません。
[参考になるホームページ]
*自分の個人信用情報がどうなっているか、開示してもらう制度があります。また、家族にクレジットを利用させたくない場合、その旨を表示してもらう仕組みもあります。
個人信用情報を共有している主な機関は、次のとおりです。所定の手続きで、開示に応じてくれます。
■銀行系:
全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター
http://www.zenginkyo.or.jp/
■信販・クレジットカード系:
(株)シー・アイ・シー
http://www.cic.co.jp/
■消費者金融系:
全国信用情報センター連合会(全情連)
http://www.fcbj.jp/
■銀行系〜消費者金融系:
(株)テラネット
http://www.japan-loan.com/dantaiteranet.htm
インターネット・メール・携帯電話編 回答
Q1:個体識別番号から住所や氏名がわかるの?
●事例1:
携帯で、誤ってアダルトサイトに入った時点で、「登録ありがとう」と表示された。規約に、「4日以内に支払えば1万5千円だが、過ぎると3万円になり延滞金1日千円かかる。個体識別番号から住所を調べ取立てに行く」と書かれている。支払義務はあるのか。
携帯で、誤ってアダルトサイトに入った時点で、「登録ありがとう」と表示された。規約に、「4日以内に支払えば1万5千円だが、過ぎると3万円になり延滞金1日千円かかる。個体識別番号から住所を調べ取立てに行く」と書かれている。支払義務はあるのか。
●事例2:
携帯の無料サイト(友人情報)にアクセスしたら有料サイトに繋がり、個体識別番号が表示された。「1万5千円を4日以内に振り込まない時は3万円になる。1日千円の遅延金がつく」と表示がある。画像を押しただけで支払うのは不満だ。
携帯の無料サイト(友人情報)にアクセスしたら有料サイトに繋がり、個体識別番号が表示された。「1万5千円を4日以内に振り込まない時は3万円になる。1日千円の遅延金がつく」と表示がある。画像を押しただけで支払うのは不満だ。
●事例3:
携帯で、あるサイトに入った途端に登録され、個体識別番号を知られてしまったらしい。「振込みを16日までにしないと、個体識別番号から個人情報を特定して自宅まで取立てに行く」と書かれていて非常に怖い。どうしたらいいのか教えてほしい。
携帯で、あるサイトに入った途端に登録され、個体識別番号を知られてしまったらしい。「振込みを16日までにしないと、個体識別番号から個人情報を特定して自宅まで取立てに行く」と書かれていて非常に怖い。どうしたらいいのか教えてほしい。
Q1:アドバイス
事例1から事例3については、契約として成立していないので支払う必要はありませんが、最近、このような「携帯電話の有料サイトに登録されてしまい、携帯電話機の個体識別番号が表示された」という相談が増えています。
個体識別番号とは、携帯電話機の製品型番や製造番号のことで、一機ごとに固有の認識番号が登録されています。本来は、着信メロディーや画像等を受信する際に、該当機種に対して、サイト側が正しいデータを送信するために使われます。サイト側に個体識別番号が送信される場合は、必ず事前に意思確認の画面が携帯電話に表示されます。『NO』をクリックした場合、個体識別番号は送信されません。「『NO』をクリックしたのに、個体識別番号が表示された」という場合は、不当請求業者がデタラメな番号を表示しているものと考えられます。
不当請求業者は、個体識別番号の表示を行うことで、あたかも、個人情報を入手しているかのように装うことがあります。しかし、個体識別番号には、携帯電話番号・メールアドレス・住所・氏名等の個人情報は含まれていません。したがって、たとえ個体識別番号が送信されたとしても、不当請求業者に個人情報が送信されることはありません。また、携帯電話会社が個人情報を開示することもありません。
▼請求サイトの例
あなたの振込みID番号はDoCoMo/1.0/SH900i xxxxxxxxxxです。名前等で入金された場合、処理できない可能性があります。
ご不明な点は、再度利用規約のページをご参照下さい。
(略)
利用規約ページに連絡先あり
個体識別番号とは、携帯電話機の製品型番や製造番号のことで、一機ごとに固有の認識番号が登録されています。本来は、着信メロディーや画像等を受信する際に、該当機種に対して、サイト側が正しいデータを送信するために使われます。サイト側に個体識別番号が送信される場合は、必ず事前に意思確認の画面が携帯電話に表示されます。『NO』をクリックした場合、個体識別番号は送信されません。「『NO』をクリックしたのに、個体識別番号が表示された」という場合は、不当請求業者がデタラメな番号を表示しているものと考えられます。
不当請求業者は、個体識別番号の表示を行うことで、あたかも、個人情報を入手しているかのように装うことがあります。しかし、個体識別番号には、携帯電話番号・メールアドレス・住所・氏名等の個人情報は含まれていません。したがって、たとえ個体識別番号が送信されたとしても、不当請求業者に個人情報が送信されることはありません。また、携帯電話会社が個人情報を開示することもありません。
▼請求サイトの例
★○○○○に入会ありがとうございます★
あなたの個体識別番号Docomo/1.0/SH900i xxxxxxxxxxを登録させて頂き入会手続きを完了しました。- ★ご利用期間
- [60日間]
- ★ご利用料金
- [\15,000]
- ★振込先
- ○○銀行○○支店(普)○○○○○ 口座名××
- ★お振込み期日
- [本日より4日以内]に上記の口座までお振込み下さい。
また、支払期限を過ぎても入金確認が出来ない場合、規約に基づき個体識別番号をもとに当番組管理部より延滞料金30,000円、延滞1日に付き1,000円の損害金を加算して直接請求されることがあります。
あなたの振込みID番号はDoCoMo/1.0/SH900i xxxxxxxxxxです。名前等で入金された場合、処理できない可能性があります。
ご不明な点は、再度利用規約のページをご参照下さい。
(略)
利用規約ページに連絡先あり
Q2:ワンクリックしただけで、契約は成立してしまうの?
●事例1:
携帯の迷惑メールでサイトにアクセスし、利用規約を承認したら登録になるとあったので、規約を見ようとしたら突然登録となった。このような詐欺的な方法で契約させて料金を請求するのは納得できない。
携帯の迷惑メールでサイトにアクセスし、利用規約を承認したら登録になるとあったので、規約を見ようとしたら突然登録となった。このような詐欺的な方法で契約させて料金を請求するのは納得できない。
●事例2:
携帯の迷惑メールを開き、間違えて一番上の項目を押したら、アダルトサイトに入会した事になっていた。後でよく見たら、利用規約がページの一番下にあった。支払わなければ、自宅に督促に行くと書かれている。通常は6万円。5日以内なら3万円の入会料。こんなの納得できない。
携帯の迷惑メールを開き、間違えて一番上の項目を押したら、アダルトサイトに入会した事になっていた。後でよく見たら、利用規約がページの一番下にあった。支払わなければ、自宅に督促に行くと書かれている。通常は6万円。5日以内なら3万円の入会料。こんなの納得できない。
●事例3:
携帯電話で、電話番号対応メールの広告を見てサイトに入り、利用規約を読まずにクリックしたら、「ご契約ありがとうございました。5日以内に2万4千円を払ってください」と表示された。それ以降、メールで催促がくる。こんなのおかしい。
携帯電話で、電話番号対応メールの広告を見てサイトに入り、利用規約を読まずにクリックしたら、「ご契約ありがとうございました。5日以内に2万4千円を払ってください」と表示された。それ以降、メールで催促がくる。こんなのおかしい。
Q2:アドバイス
使用者の意思でサイトを利用した場合は、基本的には料金の支払いが必要です。ただし、事例2と事例3のように、登録(入会)するつもりはなかったのに、間違ってクリックしたために契約したことになった場合は、その契約は無効になります。請求があっても料金を支払う必要はありません。また、事例1については、申し込みであることが認識できないので、特定商取引法に関する法律施行規則第16条第1項第1号に違反し行政処分の対象になります。
第十四条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条から第十二条の 二まで又は前条第一項の規定に違反し、又は顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第十六条 法第十四条 の経済産業省令で定める行為は、次のとおりとする。 一 販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
特定商取引法に関する法律[抜粋]
(指示)第十四条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条から第十二条の 二まで又は前条第一項の規定に違反し、又は顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
特定商取引法に関する法律施行規則[抜粋]
(顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為)第十六条 法第十四条 の経済産業省令で定める行為は、次のとおりとする。 一 販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
Q3:迷惑メールのURLをクリックすると?
届いたショートメールにホームページアドレスが載っていたのでクリックしてしまったところ、料金請求のメールが続々届くようになりました。どうして私の電話番号がわかるの?
Q3:アドバイス
(ショートメッセージサービス)
最近の手口として、英数字を用いたメールアドレス宛ではなく、携帯電話番号をアドレスとして送られてくるショートメッセージサービス(NTTドコモのショートメール、ソフトバンクモバイルのスカイメール、auのCメールなど)を悪用した不当請求が増えています。一般に、携帯電話のURLにアクセスしただけでは相手方に携帯電話番号を把握されることはありませんが、この手口の場合は、個々の携帯電話番号に対応したURLを記載したメールを送信しているため、サイトにアクセスした時点で携帯電話番号が相手方に把握されてしまう点に特徴があります。トラブルに巻き込まれないためには、ショートメッセージサービスで受信した見覚えのないメールに記載されているURLへ不用意にアクセスしないことが重要です。
最近の手口として、英数字を用いたメールアドレス宛ではなく、携帯電話番号をアドレスとして送られてくるショートメッセージサービス(NTTドコモのショートメール、ソフトバンクモバイルのスカイメール、auのCメールなど)を悪用した不当請求が増えています。一般に、携帯電話のURLにアクセスしただけでは相手方に携帯電話番号を把握されることはありませんが、この手口の場合は、個々の携帯電話番号に対応したURLを記載したメールを送信しているため、サイトにアクセスした時点で携帯電話番号が相手方に把握されてしまう点に特徴があります。トラブルに巻き込まれないためには、ショートメッセージサービスで受信した見覚えのないメールに記載されているURLへ不用意にアクセスしないことが重要です。
Q4:サイト上の画像をクリックしたら、請求書が送られてきた。
ホームページのある画像をクリックしたら、請求メールが送られてくるようになりました。どうしてなのでしょうか。
Q4:アドバイス
パソコンでサイト上の画像をクリックすると、画像をダウンロードするように見せかけて、スパイウエアや悪質なウイルスをインストールさせる事例が増えています。
※スパイウエアとは、知らない間に勝手にパソコンにインストールされてしまい、何らかの害をもたらすプログラムのこと
※テキストファイルとは、一般にtxtという拡張子がつく文書データを保存する形式のファイル。
※アイコンとは、画面上に現れるソフトやファイルを絵で表示したもの。
※exeファイルとは、exeという拡張子がつくプログラム実行形式のファイル。拡張子を偽装するケースもあるので注意が必要。

※スパイウエアとは、知らない間に勝手にパソコンにインストールされてしまい、何らかの害をもたらすプログラムのこと
〜悪意のあるプログラムの3タイプ〜
タイプ1:請求書をデスクトップに貼り付ける
画像をクリックすると、料金請求書が表示される。その後、デスクトップ上にテキストファイルのアイコンが出来ていることがわかる。アイコンが削除できない場合もあります。※テキストファイルとは、一般にtxtという拡張子がつく文書データを保存する形式のファイル。
※アイコンとは、画面上に現れるソフトやファイルを絵で表示したもの。
[対策]
- 覚えのないもの、不当と思われるものについては請求に応じない。
- デスクトップ上のテキストファイルのアイコンを削除する。
タイプ2:メールアドレスを抜き取る
exeファイルを実行(ダブルクリック)した時点のみメールアドレスを抜き出すものやプログラムが常駐してしまうものがあります。その後、抜き出したアドレスに請求メールを送りつけます。※exeファイルとは、exeという拡張子がつくプログラム実行形式のファイル。拡張子を偽装するケースもあるので注意が必要。
[対策]
- 1.悪意のあるプログラムはexe形式になっていることが多いので、exe形式のファイルはダウンロードしない。リンク文字にカーソルを合わせると、ファイル名がステータスバー(表示設定を可にしておく)に表示されるので確認する。
- ダウンロードしてしまったら、実行(ダブルクリック)せずに、削除する。
タイプ3:料金請求ポップアップを頻繁に表示させる
プログラムを削除しようにもそれが出来ず、何度も頻繁にポップアップが現れます。タイプ2の「メールアドレスの抜き出し」を同時に行うこともあります。
[対策]
- 「キャンセル」か「×」で窓を閉じる。
- 「保存」ではインストールプログラムがデスクトップ上に作成されますが、実行(ダブルクリック)せずに削除する。
- 「実行」を押してしまうと、パソコンシステム内にプログラムが入ってしまい、簡単には削除できなくなります。
[ 共通の対策 ]
- アダルトサイトの画像をむやみにダウンロードしない。
- セキュリティソフトをインストールし、常にスパイウエアやウイルスを見分けるための「定義ファイル」を最新のものにしておく。
- パソコン基本ソフトウエア(OS)をいつも最新の状態にしておく。
- 悪意のあるプログラムを完全に削除するには、専門的な知識が必要です。完全に削除できないときは、パソコンの初期化、OSの再インストールをする。ただし、初期化すると、今まで作成したデータ等が消去されるのでバックアップなどをしてから行う。
- パソコンの初期化、OSの再インストールということが出来ない方は、パソコンの販売店やカスタマーセンター等に問い合わせる。
Q5 :「退会手続きはこちら」をクリックすると
携帯電話のEメールに、身に覚えの無い「アダルトサイト」から、「貴方は、当サイトに仮登録されている。3日以内に退会手続をしないと、自動的に本登録になる。至急手続を取れ。」との文面が届きました。不審に思いながら退会のURLをクリックすると、別のサイトにリンクされ、「貴方の氏名、電話番号、住所の入力をしなければ、退会手続きはできない。」との表示が。また、「退会手続料として2万円が必要とあり、支払が無い場合は法的手段に訴える。」とあった。支払った方が良いのでしょうか。(20歳代・男性)
Q5:アドバイス
契約内容を承諾してクリックしたわけではなく、契約成立とは言えません。電子商取引上では事業者側が消費者の意思の確認画面を設定することが規定されています。相談者のケースはこのような画面が設定されていないことから支払う必要はなく、相手にしないことです。「取扱説明書」を読んで、携帯電話番号で届くメールは受信拒否の設定をする等、対応策もあります。わからない場合は電話会社に相談しましょう。また請求の電話がかかってくる場合はその電話番号を着信拒否しましょう。
Q6 :着メロをダウンロードするつもりがアダルトサイトへ…
息子がメールで無料と表示されていた着メロをダウンロードしようとしたらアダルトサイトにつながってしまいました。すぐに切ったのですが「4日以内に15,000円を支払うように。支払わないと延滞金3万円と他に1日につき1,000円かかる」というメールが届きました。どうしたらよいのでしょうか。(40歳代・女性)
Q6:アドバイス
アダルトサイトへ行くつもりがなくても、様々な手口でアダルトサイトへ誘導させています。
- ブログのリンク
- 芸能情報サイト
- 着メロダウンロード…等
Q7:アダルトボイス、出会い系サイトの「通話料無料」って何?
「通話料が無料」と週刊誌広告にあったアダルトボイスに電話しました。広告にはホームページの利用規約を見てから電話するように小さく記載があったが、見ていませんでした。電話の最初に料金設定の説明後、プッシュホンで選択する仕組みとなっている。後日、業者から登録料金2万5千円、利用料金10万円のほかデータ更新料1日ごとに5千円を支払えと電話があった。どのように対処すればよいでしょうか。(40歳代・男性ほか)
Q7:アドバイス
通話料無料を謳うアダルトボイスの広告があるが、これは電話料金がフリーダイヤルなどで無料というだけであって、情報料金は別に支払う必要がある。今回のケースでは、利用規約を見なかった消費者にも落ち度はあるが、記載が小さくわかりにくかったこと、有料サービスの申込の意思がなく無料と誤解したのであれば、錯誤無効で契約の取消を主張してみることです。また、請求があっても無視を続けること、必要に応じて着信拒否機能を利用するなど自衛策をとることが重要です。
Q8:画像をクリックしたら年齢認証画面が開いて…
ある画像をクリックした後「18歳以上ですか?」の年齢確認のポップアップが現われ、18歳以上なので「OK」をクリックしたら料金請求画面になり、しつこく請求メールが送られるようになってしまいました。
Q8:アドバイス
これは最近、被害の増加傾向にあるポップアップの出るサイトのトラブルです。ワンクリックとは異なり、確認画面を出したと業者は主張し、消費者も「OK」とクリックしているため、支払う義務があるのかも知れないと思い、支払ってしまうというものです。(例1、2参照)
例1:
しかし「OK」とクリックしたのは、契約の申込をするつもりだったのでしょうか?申込をするつもりで「OK」とクリックしたのではない場合、それは錯誤(勘違い)にあたります。錯誤があった場合、法律(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)では次のように定められています。
これはマウスでのクリックを誤るなどの操作ミスによって、意図しない契約の申込が行われやすい状況にあり、実際に多数のトラブル事例があるためです。これらのトラブルは事業(サイト運営)者により契約申込前に申込内容の確認機会が提供されれば、防ぐことのできるものです。
例2:
ポップアップなどの説明は良く内容を確認し、良く理解したうえで同意するかを判断してください。万一、誤操作により契約になっても上記のとおり「法律」による錯誤無効が主張できますので、慌ててお金を振込んだり、業者へ連絡したりする必要はありません。業者から請求が来ても無視して、しばらく様子を見ましょう。不安な場合は、消費者センター等へ相談してください。
例1:
しかし「OK」とクリックしたのは、契約の申込をするつもりだったのでしょうか?申込をするつもりで「OK」とクリックしたのではない場合、それは錯誤(勘違い)にあたります。錯誤があった場合、法律(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)では次のように定められています。
- 消費者がパソコン等を用いて、電子消費者契約の申込や承諾を行う意思がなかったとき
- 消費者がパソコン等を用いて、電子消費者契約の申込や承諾内容と異なる意思表示を行う意思があったときは、契約内容の確認画面がないかぎり「重大な過失」には該当しないため、錯誤による無効が主張できます。
例2:
ポップアップなどの説明は良く内容を確認し、良く理解したうえで同意するかを判断してください。万一、誤操作により契約になっても上記のとおり「法律」による錯誤無効が主張できますので、慌ててお金を振込んだり、業者へ連絡したりする必要はありません。業者から請求が来ても無視して、しばらく様子を見ましょう。不安な場合は、消費者センター等へ相談してください。