消費生活用製品安全法は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図り、消費者の利益を確保することを目的として、昭和49年3月に施行されました。
法律の内容
この法律は、(1)特定製品の規制、(2)特定保守製品の適切な保守の促進、(3)製品事故に関する情報の収集及び提供等を行い、消費者の利益を保護することを目的としています。
1 特定製品の規制(特定製品の指定とPSマーク)
消費生活用製品の中で、その構造、材質などからみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められるものについては「特定製品」として指定します。特定製品については、次のような安全性の規制措置がとられています。
- (1) 特定製品について安全基準を制定し、検査の結果、安全基準に適合するものについてはその旨の表示(PSマーク)を付けます。

特定製品マーク
特定製品とは、「自己確認品目」といわれるもので、事業者が国に一定の事項を届け出れば、自社の検査によりPSマーク(特定製品マーク)を表示ができる品目です。
対象製品は(ア)家庭用の圧力なべ・圧力がま、(イ)乗車用ヘルメット、(ウ)登山用ロープ、(エ)石油燃焼機器です。
特定製品
- 家庭用の圧力なべ・圧力がま
- 内容積が10リットル以下のもので内部圧力が9.8ヘクトパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計されたものに限る。
- 乗車用ヘルメット
- 自動二輪車又は原動機付自転車乗用のものに限る。
- 登山用ロープ
- 登山者が岩盤や急な斜面を登降するために使用するもので、身体確保用のものに限る。
- 石油燃焼機器(平成21年4月1日施行 2年間の経過措置)
- 石油給湯器、石油ふろがま、石油ストーブ

特別特定製品マーク
特別特定製品
特定製品のうち、その製造または輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命または身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる製品は特別特定製品として指定し、事業者自身の検査による安全確保に加え、第三者検査機関による適合性検査を義務付けています。
対象製品は(ア)乳幼児用ベット、(イ)携帯用レーザー応用装置(いわゆるレーザーポインター)、(ウ)浴室用温水循環器(ジェットバス噴流バス等)です。
特別特定製品
- 乳幼児用ベット
- 主に家庭において、乳幼児(24カ月以内)の睡眠又は保育に使用することを目的として設計されたものに限る。揺動型のものは対象外
- 携帯用レーザー応用装置(いわゆるレーザーポインター)
- レーザー光を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。
- 浴槽用温水循環器(ジェット噴流バス等)・・・平成15年8月1日追加
- 循環する水の最大流量が毎分10リットル以上の「ジェット噴流バス」、「24時間風呂」、「一穴式のものを除く、強制循環式の風呂釜」
- (2) 表示のないものの販売禁止
安全基準に適合しない特定製品が市中に出回って、一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認めるときには、危害防止命令が発動されることとなっています。これは事業者に対し当該特定製品の回収を図ること等危害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命じるものです。
なお、消費生活用製品安全法施行規則が平成12年10月1日より改正され表示マークが変更になったが、下記の旧マーク使用期限までは旧マークの表示された物も、新法の規定により付された表示と見なします。
| 特定製品 | 旧マーク使用期限 | 旧マーク |
|---|---|---|
| 乳幼児用ベッド 登山用ロープ |
平成15年9月30日 | ![]() 第一種特定製品マーク |
| 家庭用の圧力なべ 圧力がま |
平成15年9月30日 | ![]() 第二種特定製品マーク |
| 乗車用ヘルメット | 平成17年9月30日 |
平成12年10月1日消費生活用品安全法施行規則改正後に特定製品となった、携帯用レーザー応用装置(いわゆるレーザーポインター)と浴槽用温水循環器(ジェット噴流バス等)、石油燃焼機器には旧マークはありません。
- (3) 危害防止命令
安全基準に適合しない特定製品が市中に出回って、一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認めるときには、危害防止命令が発動されることとなっています。これは事業者に対し当該特定製品の回収を図ること等危害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命じるものです。
また、消費生活用製品についても、その欠陥により一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合においては、当該製品の回収、販売の一時停止等危害の拡大を防止するために必要な措置をとることができることとなっています。
2 特定保守製品の適切な保守の促進
消費生活用製品の中で、長期間の使用に伴い経年劣化を生じることで、特に重大な危害を及ぼすおそれの多いものについて「特定保守製品」として指定し、保守を行う制度です。
- (1) 特定保守製品の指定
- 特定保守製品として以下の製品が指定されています。
屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスバーナー付ふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯器、石油ふろがま、密閉燃焼(FF)式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機 - (2) 特定保守製品の点検制度
- 特定保守製品の製造・輸入業者(特定製造事業者)、販売業者等(特定保守製品取引事業者)、関連業者、消費者等が経年劣化による製品事故を防止するための点検制度です。
点検制度では、事業者等毎に次のよう義務が定められています。
- 特定製造事業者等の義務
- (ア) 経済産業局長への事業の届出義務
- (イ) 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
- (ウ) 製品への表示義務
- (エ) 製品への書面及び所有者票の添付義務
- (オ) 製品の所有者情報の管理義務
- (カ) 点検通知義務及び点検実施義務
- (キ) 点検等の保守サポート体制の整備
- 特定保守製品取引事業者の義務・責務
- (ア) 所有者への引渡時の説明義務
- (イ) 所有者に対する、特定製造事業者への所有者情報の提供の協力責務
- 関連事業者の責務
- (ア) 所有者への情報提供の責務
- 所有者の責務
- (ア) 特定製造事業者への所有者情報の提供の責務
- (イ) 特定保守製品の点検等の保守の責務
- 特定製造事業者等の義務
※詳しくは、経済産業省の消費生活用製品安全法のページへ
民間の活動の促進(財団法人製品安全協会の設立とSGマーク)
財団法人製品安全協会は、消費生活用製品安全法に基づいて設立された法人で、以下の業務を行っています。

SGマーク
- (1) 消費生活用製品について認定基準を作成し、製造事業者等から申出を受けて、その安全性を認定基準により認定し、認定した製品にはその旨のマーク(SGマーク)を付けます。
- (2) 万一SGマーク付きの製品の欠陥により事故が生じた場合には、その被害者に対して損害賠償を実施するために、生産物賠償責任保険(被害者一人あたりの賠償額の最高限度1億円)を活用した被害者救済制度を設けるとともに、特に重大な被害が生じた場合は、協会に設けた基金から簡易かつ迅速に一定額(60万円)の資金を見舞金として被害者又はその遺族に交付します。
- (3) 消費生活用製品の安全性の確保を図るために必要な試験、調査、指導及び情報の提供を行います。
東京都の行っている業務
東京都は、特定製品の販売店舗、特定保守製品取引事業者等に対し、以下の内容について立入検査を行っています。
- (1) 当該製品に「PSマーク」及び「使用上の注意」が適正に表示されているかの確認
- (2) 特定保守製品の引渡時に消費者への説明を行っているかの確認
- (3) 違反店舗に対する是正指導
生活文化スポーツ局消費生活部
生活安全課商品安全係
TEL03−5388−3055

